ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉・介護 > 介護保険 > 申請・手続きナビ > 福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払制度について

本文

福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払制度について

ページID:0005840 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払制度に関する様式

 福祉用具購入や住宅改修の利用を希望される際の費用の支払方法で受領委任払を希望される場合の利用者にご提出いただく申請書類や事業者が受領委任払制度登録事業者に登録するための方法は下記のとおりです。
※令和5年3月1日から新様式に変更になっていますので、新様式を使用していただきますようよろしくお願いいたします。

受領委任払制度について

 市では、福祉用具購入費や住宅改修費を利用者にいったん全額支払いいただき、その後に申請をして保険給付対象の9割、8割または7割分の支払いを受ける「償還払」を原則としていますが、一定の要件に該当する場合には「受領委任払」制度を利用することができます。

 「受領委任払」とは、介護保険における福祉用具購入費または住宅改修費の支払いの際に、保険給付対象の自己負担分(1割、2割または3割)分を利用者が事業者に支払い、保険給付対象の9割、8割または7割分を利用者からの委任に基づき市が事業者に支払う制度です。

利用するには申請が必要です

受領委任払制度の利用について、事前に市に申請することが必要です。

 『受領委任払』での福祉用具購入や住宅改修について、ケアマネジャー等に相談し事業者の承諾が得られるか確認してください。

 福祉用具購入申請、住宅改修申請時に併せて受領委任払承認申請書兼誓約書兼同意書(様式第1号)を提出してください。

 提出された申請書等を審査した後、不備がなければ市から事業者が指定する口座に介護給付費を支払います。

・受領委任払承認申請書兼誓約書兼同意書(様式第1号)
 PDFファイル [PDFファイル/56KB] 
 Wordファイル [Wordファイル/21KB]
 記入例 [PDFファイル/150KB]

事業者は市に登録があることが必要です!

受領委任払を利用する場合、「登録事業者」として登録された事業者による福祉用具販売、住宅改修でなければなりません。

 受領委任払制度の登録を希望される事業所は、受領委任払事業者登録申請書兼誓約書(様式第3号)を提出してください。
 一度申請していただくと、その内容が登録されます。登録内容に変更等があれば、その都度、修正内容を所定の様式で提出ください。

受領委任払事業者として登録する

・受領委任払事業者登録申請書兼誓約書(様式第3号)​
 PDFファイル [PDFファイル/146KB]
 Wordファイル [Wordファイル/22KB]
 記入例 [PDFファイル/184KB]

登録内容に変更がある場合

・受領委任払事業者登録内容変更届出書(様式第6号)
 ​PDFファイル [PDFファイル/76KB]
 Wordファイル [Wordファイル/20KB]
 記入例 [PDFファイル/116KB]

受領委任払の登録に係る事業の廃止等

・受領委任払事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第7号)
 ​PDFファイル [PDFファイル/58KB]
 Wordファイル [Wordファイル/19KB]
 記入例 [PDFファイル/101KB]

お問い合わせ先

朝来市役所高年福祉課

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ちゃすりんに質問する