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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定(更新)手続きについて

ページID:0001904 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定

 朝来市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」といいます。)を開始しています。

 総合事業の訪問型または通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。

1 指定(更新)の手続きについて

 事業者の指定(許可)の申請は、事業開始予定日のおおむね2箇月前に事前相談をいただいた上、必要書類を提出してください。

  • サービス種類ごとに、申請書類を作成してください。
  • 提出書類は、下記の提出書類一覧表から確認し、必要な様式を下記からダウンロードしてください。

提出書類

次の書類を提出してください。

提出方法

 郵送または持参により提出してください。

提出先

 高年福祉課

2 指定有効期間について

 指定有効期間については、6年間ですが、一体的に運営する訪問介護事業、通所介護事業または地域密着型通所介護事業の指定有効期間の満了日と同日とします。

3 変更届について

 指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。

 なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。

変更届出書

 変更届出書(様式第4号)[Wordファイル/13KB]

4 廃止・休止・再開について

 指定を受けた後、事業所を休廃止する場合には、廃止または休止する予定日の1箇月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。なお、再開に際しては、事前に協議をお願いします。

廃止・休止・再開届出書

 廃止・休止・再開届出書(様式第5号)[Wordファイル/12KB]


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