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道路占用許可申請書

ページID:0001141 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

申請手続きの概要

道路占用許可とは

道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。市道の占用をしようとする場合、道路管理者である市へ占用許可を申請し、許可を受けなければなりません(道路法第32条)。
なお、占用の許可を受けることができるのは道路法に規定された物件、かつ、道路以外の場所に余地がない等の理由で道路を占用することがやむを得ない場合に限られます。また、物件により占用できる期間が定められています。

許可を受けなければならない占用物件とは

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす恐れのある工作物、物件または施設 等です。

道路占用料金

道路を占用する場合には「朝来市道路占用料の徴収に関する条例」に基づき、占用料が必要です。

申請に必要なもの

許可申請をする場合に必要なもの

次の書類を各3部提出してください。

・道路占用許可申請書
・添付書類

  1. 位置図
  2. 平面図
  3. 断面図
  4. 縦断図
  5. 占用物件の構造図
  6. 現況カラー写真
  7. 安全対策図
  8. 同意書(任意様式可)
  9. その他道路管理者が必要と認めるもの

許可を受けた後に必要なもの

許可を受けた後、工事に着手する前に次の書類を各1部提出してください。

・工事着手届
・添付書類

  1. 指令書(占用許可書)の写し
  2. その他道路管理者が必要と認めるもの

占用工事が完了した後に必要なもの

すべての工事が完了した後には次の書類を各1部提出してください。

・工事完成届
・添付書類

  1. カラー写真(施工前、施工中、及び施工後)
  2. その他道路管理者が必要と認めるもの

申請書類ダウンロード

●Word版
道路占用許可(協議)申請書[Wordファイル/31KB]
同意書 [Wordファイル/13KB]
工事着手届 [Wordファイル/35KB]
工事完成届 [Wordファイル/34KB]

●PDF版​
道路占用許可(協議)申請書[PDFファイル/65KB]
同意書 [PDFファイル/51KB]
工事着手届 [PDFファイル/67KB]
工事完成届 [PDFファイル/68KB]

受付窓口

都市整備部建設課 電話079-672-6126
生野支所 電話079-679-5803
山東支所 電話079-676-2080
朝来市所 電話079-677-1165

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