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空家等対応事業者【登録名簿・募集】

ページID:0013208 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

 空家等対策の促進を図るため、対応可能な市内の事業者を名簿登録して公表します。
 ・(空家等関係者の方へ)市内の対応事業者を知りたい場合は下記名簿を御活用ください。
 ・(事業者の方へ)後段のとおり登録を募集しますのでぜひお申し出ください。

登録名簿について

 対応事業の種類
 (1)建物の点検・管理 (2)樹木剪定・除草 (3)家財処分 (4)修繕・改修 (5)解体


 注意事項【重要】
 (1)名簿登録外の事業者にも依頼可能です。
 (2)登録事業者を市が保証するものではありません。
 (3)依頼する内容については、事業者と御協議ください。
   ※市は双方の契約等には関与できません。また、料金が安い・お薦めの事業者等を市で紹介することもできません。


 登録名簿(R6.9.18更新) 
 空家等対応事業者登録名簿 [Excelファイル/17KB]
 (PDF版)空家等対応事業者登録名簿 [PDFファイル/584KB]

 ※売却・賃貸については、「朝来市空き家バンク」もあります。https://www.asago-akiyabank.jp/<外部リンク>

 

登録募集について

 登録申出
 下記の登録申出書と誓約書を都市政策課へ御提出ください(署名・押印不要。記名で可)。
 ※後述の登録要件と注意事項も御確認ください。

   ・【記入例】(様式第1号)登録申出書 [PDFファイル/109KB]

 ・(様式第1号)登録申出書 [Wordファイル/18KB]  PDF [PDFファイル/74KB]

 ・(様式第2号)誓約書 [Wordファイル/17KB]        PDF [PDFファイル/77KB]


 提出方法(下記いずれか)
 (1)窓口 (2)郵送 (3)FAX (079-672-3440) (4)メール (toshiseisaku@city.asago.lg.jp)


 登録要件【重要】
 下記のいずれにも該当し、空家等対応事業を1つ以上実施可能な事業者が登録可能です。
 (1) 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有していること。
 (2) 市税を滞納していないこと。
 (3) 空家等対応事業の実施に関し許可等が必要なときは、当該許可等を受けていること。ただし、必要な許可等を受けている他の事業者へ委託できる場合にあっては、この限りでない。
 (4) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にあり、若しくはそれらと密接な関係を有するものでないこと。


 注意事項【重要】
 (1)名簿スペースの関係から、(株)等の略称を使用します。また、その他の表示に関しても調整する場合があります。
 (2)名簿の形式は、閲覧者の利便性にあわせて適宜変更・修正します。
 (3)その他条件等は備考欄へ記入ください。
    (例)「対応地域:旧和田山町のみ」「他対応:売買・仲介」「外観点検のみ」


 登録内容変更・抹消
 下記書類を御提出ください。

 ・(様式第4号)変更申出書 [Wordファイル/17KB]  PDF [PDFファイル/40KB]

 ・(様式第5号)抹消申出書 [Wordファイル/17KB]  PDF [PDFファイル/41KB]


 関係例規
  朝来市空家等対応事業者登録に関する要綱 
  https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00002082.html

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