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朝来市 立地適正化計画の公表 および 届出制度について

ページID:0001861 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 朝来市では、都市再生特別措置法の改正及び上位計画の改訂等に伴い、「朝来市立地適正化計画」を令和5年3月に改訂しましたのでお知らせします。

 「朝来市立地適正化計画」は和田山都市計画区域内を対象としており、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、居住誘導区域外の和田山都市計画区域内において一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合や、都市機能誘導区域外の和田山都市計画区域内において誘導施設の建築行為等を行う際には、事前の届出が必要になります。

 なお、届出義務を知らずに宅地または建物の購入等をした場合、購入者が不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が「宅地建物取引業法第35条 重要事項の説明等」の対象となります。

1.朝来市 立地適正化計画(平成29年3月策定、令和5年3月改訂)

※本計画は、和田山都市計画区域を対象とした計画です。

朝来市 立地適正化計画

2.届出制度について

(1)立地適正化計画に基づく届出制度の手引き

(2)居住誘導区域図 および 都市機能誘導区域図

(3)届出様式

3.参考

立地適正化計画制度等の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

立地適正化計画について(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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