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住民監査請求
住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求とは,市民が,市長や市の職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに,これを証明する書面を添えて,監査委員に対し監査を求め,必要な措置を講ずるよう求める制度です。(地方自治法第242条)
監査請求できる事項
監査請求できるのは,次のような財務会計上の行為または怠る事実に対してです。
- 違法または不当な
- 公金の支出
- 財産(土地,建物,物品,債権など)の取得,管理,処分
- 契約(売買,工事請負など)の締結,履行
- 債務その他の義務の負担
(上記の行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。)
- 違法または不当に
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
上記1の請求は,行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には,原則として監査請求することはできません。
監査請求の内容
監査請求で求めることができる内容は,次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止し,または事後的に是正するために必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為または怠る事実によって,市の被った損害を補填するために必要な措置
監査請求の要件
- 監査請求できるのは,朝来市の住民に限りますが,一人でもできます。
- 監査請求する事柄については,その要旨を記載した下記6の「請求書の様式例」にのっとった請求書を作成していただきます。
- 請求の際には,違法または不当とする行為の事実を証する書面の添付が必要です。ただし,この書面は,特段の形式による必要ありませんので,当該行為または怠る事実に該当する事実が具体的に記載してあれば結構です。
監査の流れ
請求書を提出した後の手続きの流れは,おおむね以下のとおりです。
請求書の受付から請求人への監査結果の通知までの期間は60日以内です。
請求書の様式例
住民訴訟
監査の結果に不服があるなど,下記の場合は住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受け取ってから30日以内 |