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介護サービスの費用の支払い(居宅・施設)

ページID:0001286 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

費用の支払い

居宅サービスの費用の支払い

  • 居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。(下表)
    限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割か2割または3割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた額分が全額自己負担額となります。
居宅サービスの費用の支払い
要介護度 利用限度額(1カ月) 左記の利用限度額とは
別枠のサービス(自己負担1割)
要介護1 167,650円
  • 特定福祉用具購入・・・1年間10万円まで
  • 居宅介護住宅改修・・・20万円まで
  • 居宅療養管理指導 など
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

低所得の方の負担軽減(高額介護サービス費)

  • 同じ月に利用した介護保険サービスの1割か2割または3割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
  • また所得の低い方は、その上限が減額されます。
利用者負担段階区分表
利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

世帯140,100円

課税所得380万円以上690万円(年収約770万円以上1,160万円)未満の方

世帯93,000円

課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

世帯44,400円

住民税非課税世帯の方で

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を超える方等
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の方等

世帯24,600円

個人15,000円

  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方

個人15,000円

※居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
※対象者は朝来市役所から通知がありますので、その内容にもとづき申請してください。

施設サービスの費用の支払い

 施設サービス費の1割か2割または3割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。

施設サービス費1割か2割または3割+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担

 低所得者の方は所得に応じて居住費・食費の自己負担の上限が設けられ、申請により、下表の負担限度額までの自己負担となります。これを超えた分は介護保険から支給します。

※介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので、必ず申請してください。

※一定の預貯金があるなど、資産の状況によっては対象外となります。

利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費の
限度額
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
特養*1 特養以外*2 特養*1 特養以外*2
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 0円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円 390円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 650円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円

1360円

※施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

※限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

*1「特養」は、特別養護老人ホームです。

*2「特養以外」は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院です。

軽減の対象となる方

利用者負担段階

対象者

預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計

第1段階

  • 老齢福祉年金を受給している、世帯全員が住民税非課税の方
  • 生活保護受給者
  • 単身で1,000万円以下
  • 夫婦で2,000万円以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円以下の方

  • 単身で650万円以下
  • 夫婦で1,650万円以下

第3段階(1)

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円を超え120万円以下の方

  • 単身で550万円以下
  • 夫婦で1,550万円以下

第3段階(2)

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で120万円を超える方

  • 単身で500万円以下
  • 夫婦で1,500万円以下

*世帯分離している配偶者も含みます。

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部高年福祉課 電話 079-672-6124
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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