婚姻とは、当事者である男女間の合意により、法律上の夫婦関係を創設することで、婚姻届を提出し受理されることにより成立します。ここでは、日本人同士が日本国内の市区町村で婚姻を成立させる場合の手続きについて説明しています。
※手続きチェックシート [PDFファイル/1.08MB]
届出の期間
届出のあった日から効力が生じます。
届出地
夫または妻の本籍地か所在地
届出人
夫と妻
(届出には成人の証人2人の署名が必要です)
届出に必要なもの
※この届出には、来られた方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証など、顔写真付きの証明書を持ってきてください。
婚姻届記入例 [PDFファイル/133KB]
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165
<外部リンク>
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