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離婚届(協議)

ページID:0001302 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

婚姻関係を解消するときに届出ます。夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。裁判離婚のときは、裁判の手続きや審判(判決)の内容により届出方法が異なりますので、詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。

届出の期間

届出のあった日から効力が生じます。

届出地

届出人の本籍地か所在地

届出人

夫と妻
(届出には成人の証人2人の署名が必要です)

届出に必要なもの

離婚届書

※この届出には、来られた方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証など、顔写真付きの証明書を持ってきてください。

離婚届記入例​[PDFファイル/847KB]

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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