婚姻関係を解消するときに届出ます。夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。裁判離婚のときは、裁判の手続きや審判(判決)の内容により届出方法が異なりますので、詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。
届出の期間
届出のあった日から効力が生じます。
届出地
届出人の本籍地か所在地
届出人
夫と妻
(届出には成人の証人2人の署名が必要です)
届出に必要なもの
離婚届書
※この届出には、来られた方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証など、顔写真付きの証明書を持ってきてください。
離婚届記入例[PDFファイル/847KB]
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165
<外部リンク>
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