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使用料に関する付記事項(加算率、減額率)
1.使用料の加算
(1)基本的な加算率について
- ホール及びリハーサル室の使用者が、入場料若しくはこれに類するものを必要とする場合または営利、営業、宣伝等の目的を有する場合の使用料は、基本使用料に次の区分に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
- ただし、市長の認める社会福祉の増進に貢献することを目的とした団体及び組織的な教育活動を行う団体等が使用する場合は、この限りでない。
入場料等 | 加算率 |
---|---|
入場料の額(入場料等の金額が2種類以上あるときは、その最高額を入場料の額とする。以下同じ。)が1,500円未満の場合 | 20% |
入場料の額が、1,500円以上の場合 | 50% |
入場料の有無にかかわらず、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合 | 100% |
(2)料金を徴収するときの加算率
会議室、研修室、和室またはホワイエの使用者が、入場料を徴収する場合は、基本使用料に50%を乗じて得た額を加算した額とするが、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合は、基本使用料に100%を乗じて得た額を加算した額とする。
(3)冷暖房使用の料金加算率
冷暖房を使用するときは、基本使用料に30%を乗じて得た額を加算した額とする。
2.使用料の減額
- ホール、リハーサル室及びホワイエを準備、練習または楽屋等に使用する場合は、基本使用料に50%を乗じて得た額とする。
- ただし、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合の準備または練習に使用する場合を除く。
3.延長使用の定義及び使用料
(1)延長の定義
延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の午後10時以後に延長して使用することをいう。
(2)延長使用料
- 延長使用時の使用料は、表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。
- ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とはみなさない。