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住宅・空き家解体後の固定資産税について

ページID:0015996 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

 住宅(居住用家屋)の敷地は、特例により土地の固定資産税が軽減されています。

 住宅が解体された際は特例が解除され、敷地であった土地の固定資産税は、最大で4.2倍、一般的には軽減時の3.5倍程度になる可能性があります。

(※課税標準額の上限を評価額の70%とするなどの負担調整措置等に基づき決定されます。)

 一方で、住宅に課されていた固定資産税は課税されなくなります。このため、実際の税額は「特例解除後の土地増額分と、住宅滅失による減額分を合わせた額」が変動します。

 空き家についても、住宅に含まれるため基本的には同様ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等や管理不全空家等として勧告を受けた場合は、空き家が存在していても敷地の特例は解除されます

 なお、上記以外にも、「家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合又は、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」も、敷地の特例は解除されます。

 

 住宅・空き家を放置しないよう、適切な管理をお願いします。

 

計算例

(例)「敷地面積215平方メートル、評価額が258万円」の土地に、「昭和2年築、延べ床面積100平方メートル、課税標準額が10万円」の木造専用住宅が建っている場合の税額計算

 

【特例適用時】

 258万円×200/215平方メートル×1/6=40万円

 258万円×15/215平方メートル×1/3=6万円

 課税標準額=土地46万円+家屋10万円=56万円

 56万円×税率1.4%=7,840円(税額)

 

【家屋を取り壊した場合】

 課税標準額=土地258万円×上限70%=180万6千円

 180万6千円×税率1.4%=25,284円(税額)

 

※この計算はあくまで例です。土地や家屋の状況により異なる場合があります。

 

関連情報

※住宅用地に対する固定資産税の軽減については、朝来市ホームページ内​ 「住宅用地の課税標準の特例について」 を御確認ください。

※固定資産税の負担調整措置等については、朝来市ホームページ内​ 「土地の課税標準額について」 を御確認ください。

※朝来市の空家等対策については、朝来市ホームページ内 「空家等対策【全般】」 を御確認ください。

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