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空家等対策【全般】
★本ページに掲載している項目の一覧 [PDFファイル/61KB]
※適切な管理・処分周知用のチラシを作成しました。
(周知用)建物(空家等)の適切な管理・処分について [PDFファイル/176KB]
空家の解体
〇 空家の解体補助金について【不良住宅等・破損空家等除却支援補助金】
担当課:都市政策課 079-672-6127 本庁舎西館1階
老朽化が進んだ空家を解体する場合、条件を満たせば対象となる補助金制度があります。
詳細は市HPを御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/27/1977.html
〇 空家解体業者一覧について【兵庫県建設業許可業者一覧等】
県の登録業者一覧から、空家を解体できる業者を検索することができます。
詳細は市HPを御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/27/8054.html
空家の活用
〇 空き家バンク、住宅取得・空家活用等の補助金について
担当課:市民協働課(あさご暮らし応援室)079-672-1492 本庁舎本館1階
空家の活用をされる方に対して、空き家バンクや条件を満たせば対象となる補助金制度があります。
・「朝来市空き家バンク」…専用HPを御確認ください。https://www.asago-akiyabank.jp/<外部リンク>
・「朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金」「朝来市空家活用促進事業補助金」…市HPを御確認ください。 https://www.city.asago.hyogo.jp/site/asagoing/list7-12.html
〇 空家空店舗利用支援について
担当課:経済振興課 079-672-2816 本庁舎西館2階
空家・空店舗を利用して新たに事業や出店をされる場合に、条件を満たせば対象となる補助金制度があります。 詳細は市HP(経済振興課ページ)の「空家空店舗利用支援」項目を御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/25/
〇 古民家再生促進支援事業について
担当課:都市政策課 079-672-6127 本庁舎西館1階
特定の古民家について、活用等の条件を満たせば対象となる補助金制度があります。詳細は県HPを御確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd27_000000038.html<外部リンク>
なお、上記の県補助金制度の対象となる場合に限り、市補助金制度の対象にもなります。予算の都合上次年度以降の申請となることが多いため、申請を想定されている場合は、早めにお問い合わせください。 市要綱 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00001602.html
〇 住宅耐震関連補助について
担当課:都市政策課 079-672-6127 本庁舎西館1階
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅に対して、条件を満たせば対象となる耐震化の補助金制度があります。 詳細は市HPを御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/27/2384.html
〇 ひょうごインスペクション(建物状況調査)実施支援事業について
照会先:兵庫県住宅政策課 078-362-3581
兵庫県では、既存住宅に対するインスペクション(建物状況調査)の実施を支援することで、売買時に売主・買主が抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し、安全・安心な既存住宅の流通を目指した事業があります。
詳細は県HPを御確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html<外部リンク>
〇 空き家譲渡への所得3,000万円特別控除について
相続した居住用空き家等を売った際に、条件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。 詳細は各HPを御確認ください。 ※対象期間等あり
・国土交通省https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>
・国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm<外部リンク>
空家に関する一般相談等
〇 空き家の総合相談窓口について【兵庫県全域】
空き家に関する様々な悩みについては、「ひょうご空き家対策フォーラム」が設置している空き家総合相談窓口で相談できます。 電話番号:078-325-1021
詳細はHPを御確認ください。https://akiya-hyogo.com/<外部リンク>
〇 空き家対策支援センター(兵庫県弁護士会)について【兵庫県全域】
兵庫県弁護士会の空き家対策支援センターが、相続や相隣関係など法的な問題が関係する空き家相談に対して、弁護士を紹介をします。電話番号:078-341-5110 ※申込後は、面談での法律相談となり、有料です。
詳細はHPを御確認ください。https://www.hyogoben.or.jp/consultation/akiya/<外部リンク>
〇 兵庫県 空き家改修アドバイザーについて【兵庫県全域】
空き家改修に関する知識や経験を有する民間の専門家が、空き家所有者や活用を希望する方に対し改修や用途変更についての助言をします。
詳細は市HP等を御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/8/11211.html
〇 但馬県民局 空き家相談会について【但馬地域】
但馬地域に所在する空き家を対象とした相談会が開催されます。
詳細は市HPを御確認ください。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/8/10518.html
空家対策の情報
〇 市の条例等について
平成29年12月に「朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例」と施行規則を制定しました。
・条例 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00001650.html
・規則 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00001651.html
〇 市の対策計画について
令和5年3月に「第2次朝来市空家等対策計画」を策定しました。https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/27/9443.html
〇 県の空家対策情報について
県のHPを御確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-so-kei/akiyataisaku.html<外部リンク>
※県の空家活用特区制度 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/akiyajourei.html<外部リンク>
〇 国の空家対策情報について
国土交通省HPを御確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html<外部リンク>
〇(参考)相続登記申請の義務化、相続土地国庫帰属制度について
・土地や建物の相続登記について、令和6年4月1日から申請が義務となります。
・相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日から開始されています。
詳細は法務省HPを御確認ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html<外部リンク>
照会先:神戸地方法務局 八鹿出張所 079-662-2767 https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/youka.html<外部リンク>
〇(参考) 裁判所への管理人選任申立について
利害関係人(隣人等)の申し立てにより、裁判所の選任した管理人が建物等の管理・処分を行う制度があります。 ※申立人は必要書類の他に予納金を納める必要があり、多くの場合では管理人報酬・管理費用・処分費用その他必要な費用に相当する金額が必要となります。
詳細は裁判所HP等を御確認ください。
・不在者財産管理人選任(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)の財産)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html<外部リンク>
・相続財産清算人の選任(相続人の存在,不存在が明らかでないときの相続財産)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html<外部リンク>
・管理不全土地・建物管理命令(適切に管理されていない土地・建物)https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2023/3-1-2_tetudukisetumei_kanrihuzentochitatemono_hanyo.pdf<外部リンク>
〇(参考)相続放棄について
(説明資料)相続放棄について [PDFファイル/264KB]
相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
詳細は下記HP等を御確認ください。
・日本司法支援センター法テラスHP https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/210<外部リンク>
・裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html<外部リンク>
〇 (参考)敷地の固定資産税減額解除について
特定空家等に認定され勧告を受ける状況となった場合等は、敷地の固定資産税減額が解除されます。 詳細は国土交通省資料を御確認ください。https://www.mlit.go.jp/common/001378909.pdf<外部リンク>
※本ページには、元となる制度等の違いから「空家」「空き家」と2つの表記あります。