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障害者団体移送費助成制度のご案内
障害者団体が行う教室・交流会・研修・イベント等の活動に参加する構成員の移動に係るタクシー料金を助成します。
- 対象:団体活動に参加する際のタクシー料金
- 上限:1団体あたり1年度40万円
- 開始:令和8年4月1日
助成対象
対象となる団体
次に該当する団体が対象です。
- 市内に拠点があり、障害者の福祉向上や社会参加の促進を目的に、非営利で活動する団体
- 主として身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者によって組織されるもの
※ 団体内の部会等でも、固有の運営規則等を有し、実質的に独立して継続的な活動を行っている場合は対象となります。
※ 助成金の交付を受けるには、概ね3年以上継続して活動していること等の要件があります。
助成の対象となる構成員(利用できる方)
団体に所属する方のうち、
- 市内に居住している方
- 自ら運転して移動することが困難な方
※ 特別な事情がある場合は、この限りではありません。
助成対象となる移動(助成対象経費)
障害者団体が行う教室、交流会、研修、イベント等に参加する構成員の移動に係るタクシー料金が対象です。
※ 団体活動と無関係な私用の外出は対象となりません。
対象外の例:買い物、通院など私用の移動
助成上限額
1団体あたり1年度40万円
※ 助成上限額を超える分は自己負担となります(負担の取扱いは団体内でご確認ください)。
助成方法
受領委任払い
- 朝来市がタクシー事業者へ支払います。
- タクシーを利用するときは、利用者がその場で料金を支払う必要はありません。
※ 朝来市へ登録申請を行い、市の承認を受けた「登録タクシー事業者」が運行するタクシーが利用できます。
※ 事前に団体がタクシー利用承認を受けた場合に限ります。
利用できるタクシー事業者
朝来市へ登録申請を行い、市の承認を受けた登録タクシー事業者です。
利用の流れ
(1)団体認定(初回のみ)
助成金交付対象団体の認定の申請を行います。
提出書類
- 朝来市障害者団体移送費助成金交付団体認定申請書
- 規約または会則等
- 構成員名簿
- 事業計画書
- 収支予算書
団体認定の決定
認定された団体は、団体構成員に「利用者証」が発行されます。
(2)タクシー利用申請(事前申請)
団体活動でタクシーを利用する前に、朝来市へタクシー利用申請をしてください。
提出書類
※ 年間計画として1年度分をまとめて申請することも可能です。
タクシー利用承認
タクシーの利用について、朝来市からタクシー利用承認通知書を交付します。
(3)タクシーの利用
団体からタクシー事業者へ利用予約をしてください。
タクシーを利用するときは、運転手に「利用者証」を提示してください。
タクシー事業者から団体へ「タクシー利用報告書」が交付されます。
(4)助成金の交付申請・決定
団体はタクシーを利用した後、助成金の交付申請をしてください。
提出期限:利用の翌々月末またはこの年度の3月31日まで
提出書類
- 朝来市障害者団体移送費助成金交付申請書
- タクシー利用報告書
助成金の交付決定
朝来市は団体へ助成金交付決定通知書を交付します。
(5)助成金の請求・支払い
団体は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の請求をしてください。
提出書類
助成金の支払い
朝来市がタクシー事業者へ助成金を支払います。
(6)実績報告(年度末)
団体は、年度末までに実績報告書等を市へ提出します。
※ タクシー利用がなかった場合は不要です。
提出書類
- 朝来市障害者団体移送費助成制度実績報告書
- 事業報告書
- 参加者名簿
- 収支決算書
タクシー事業者登録
この制度にご協力いただけるタクシー事業者様はタクシー事業者登録をお願いします。
提出書類
- 朝来市障害者団体移送費助成制度タクシー事業者登録申請書
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し
タクシー利用報告書
利用者がタクシーを利用したときは、タクシー利用報告書を作成し、団体へ交付してください。
その他
団体認定を受けた内容に変更があるときは、変更手続きを行ってください。
提出書類
- 朝来市障害者団体移送費助成金交付団体認定事項変更届出書
- その内容が確認できる書類等










