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都市計画施設(都市計画道路)・53条申請
都市計画施設(都市計画道路)
朝来市の都市計画施設については、以下のとおりです。
・都市計画施設の情報:和田山都市計画総括図(用途地域図)
・都市計画道路の現況:都市計画道路現況図 [PDFファイル/971KB]
※現時点では、都市計画道路の一部が未着手であるため、区域内では都市計画法53条申請が必要です。
区域内確認方法:都市計画道路現況図で未着手の道路部分を確認し、和田山都市計画総括図(用途地域図)で拡幅範囲を確認する。
都市計画法第53条申請
都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、事前に市長へ申請し許可を受ける必要があります。
書類 | 部数 |
・許可申請書 [Wordファイル/20KB] | 各2部 |
・位置図 | |
・敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上の図面に、都市計画施設として決定された区域を表示し、方位及び周囲の状況を付記したもの | |
・2面以上の建築物の立面図および各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの | |
・誓約書 [Wordファイル/20KB] | |
※申請者が建築物敷地の所有者でない場合は、当該敷地所有者の使用承諾書が必要 |
【参考1】都市計画法第53条1項抜粋(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
【参考2】
平成24年4月1日以降は、県知事から市長に権限が委譲されています。