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福祉用具貸与・購入

ページID:0001310 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

福祉用具をかりる(福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与))

次の13種類が貸し出しの対象となります。

・車いす
・車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)・段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。
・自動排泄処理装置

※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割か2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によっては貸し出し料は異なります)

利用品目の制限

  • 要支援1、2及び要介護1の方が貸与を受けることができないもの
    車いす
    車いす付属品
    特殊寝台
    特殊寝台付属品
    床ずれ防止用具
    体位変換器
    認知症老人徘徊感知機器
    移動用リフト
  • 要支援1,2及び要介護1、2、3の方が貸与を受けることができないもの
    自動排泄処理装置

※上記の品目については必要性が認められる場合に貸与を受けることができることがあります

福祉用具を買う(特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入))

対象用具 <販売のみ>

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器

対象用具 <販売及び貸与>※令和6年4月より

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器
  3. 単点杖(松葉杖を除く)

支給限度基準額

利用者一人あたり同一年度内(毎年4月から翌年3月までの1年間)で10万円までが限度です。

利用者の負担額

購入費の1割、2割または3割

※負担割合の判定基準日は、領収日(領収書記載日)となります。

※指定業者での購入に限られます。

福祉用具購入費の申請書について

対象商品の確認方法について

当市においては、介護保険福祉用具の販売(貸与)品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としており、TAISコードを取得している福祉用具給付対象用具としています。そのため、販売のみ、貸与及び販売の選択できる福祉用具品目のどちらにつきましても、TAISコードを取得している福祉用具のみを給付対象用具とします。

詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページをご参照ください。
(公財)テクノエイド協会 HP 福祉用具検索画面 URL
 http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php<外部リンク>

同一商品の再購入について

原則として、同一品目の再購入にかかる給付費の支給はありません。しかし、通常の使用方法に則り、使用していた福祉用具が経年劣化で破損した場合等は認められる場合があります。その場合は、事前協議書を購入前に高年福祉課まで必ずご提出の必要がありますので、事前にお問合せください。

※事前協議書の提出がない場合は、原則給付費の対象となりません。

受付窓口および問い合わせ先

受付及び問い合わせ窓口

 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124

受付窓口

  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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