本文
次の13種類が貸し出しの対象となります。
・車いす
・車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)・段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。
・自動排泄処理装置
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割か2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によっては貸し出し料は異なります)
※上記の品目については必要性が認められる場合に貸与を受けることができることがあります
対象用具 <販売のみ>
対象用具 <販売及び貸与>※令和6年4月より
利用者一人あたり同一年度内(毎年4月から翌年3月までの1年間)で10万円までが限度です。
購入費の1割、2割または3割
※負担割合の判定基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
※指定業者での購入に限られます。
当市においては、介護保険福祉用具の販売(貸与)品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としており、TAISコードを取得している福祉用具給付対象用具としています。そのため、販売のみ、貸与及び販売の選択できる福祉用具品目のどちらにつきましても、TAISコードを取得している福祉用具のみを給付対象用具とします。
詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページをご参照ください。
(公財)テクノエイド協会 HP 福祉用具検索画面 URL
http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php<外部リンク>
原則として、同一品目の再購入にかかる給付費の支給はありません。しかし、通常の使用方法に則り、使用していた福祉用具が経年劣化で破損した場合等は認められる場合があります。その場合は、事前協議書を購入前に高年福祉課まで必ずご提出の必要がありますので、事前にお問合せください。
※事前協議書の提出がない場合は、原則給付費の対象となりません。
受付及び問い合わせ窓口
健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
受付窓口