本文
次の13種類が貸し出しの対象となります。
・車いす
・車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)・段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。
・自動排泄処理装置
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割か2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によっては貸し出し料は異なります)
※上記の品目については必要性が認められる場合に貸与を受けることができることがあります
支給の対象は、次の5種類です。
年間10万円までが限度で、その1割か2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定業者での購入に限られます。
受付及び問い合わせ窓口
健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
受付窓口