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福祉用具貸与・購入

ページID:0001310 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

福祉用具をかりる(福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与))

次の13種類が貸し出しの対象となります。

・車いす
・車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)・段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。
・自動排泄処理装置

※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割か2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によっては貸し出し料は異なります)

利用品目の制限

  • 要支援1、2及び要介護1の方が貸与を受けることができないもの
    車いす
    車いす付属品
    特殊寝台
    特殊寝台付属品
    床ずれ防止用具
    体位変換器
    認知症老人徘徊感知機器
    移動用リフト
  • 要支援1,2及び要介護1、2、3の方が貸与を受けることができないもの
    自動排泄処理装置

※上記の品目については必要性が認められる場合に貸与を受けることができることがあります

福祉用具を買う(特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入))

支給の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

 年間10万円までが限度で、その1割か2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

※指定業者での購入に限られます。

福祉用具購入費の申請書について

受付窓口および問い合わせ先

受付及び問い合わせ窓口

 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124

受付窓口

  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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