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社会福祉法人の定款変更(届出受理)について

ページID:0001653 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

定款変更認可申請の手続きについて

 社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。

 所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。

 (社会福祉法第43条)また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行う必要があります。

社会福祉法人定款変更の手引き

定款変更様式

様式1から26

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