本文
朝来市森林整備計画の変更について
朝来市森林整備計画
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により朝来市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項の規定において準用する同法第10条の5第10項に基づき公表します。
下記により、ダウンロードしてください。
朝来市森林整備計画書
03付属資料1_区域・小班別公益機能内訳表 [PDFファイル/1.52MB]
04付属資料2_区域別・小班別施業の方法 [PDFファイル/1.3MB]
05付属資料3_ひょうご農林機構水源涵養から控除するヒノキ経済林一覧 [PDFファイル/413KB]
森林整備計画について
森林整備計画は、森林計画制度の中に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年を1期とした計画制度です。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。










