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朝来市森林整備計画の変更について

ページID:0019955 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

朝来市森林整備計画

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により朝来市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項の規定において準用する同法第10条の5第10項に基づき公表します。

 下記により、ダウンロードしてください。

朝来市森林整備計画書

01森林整備計画書(本文) [PDFファイル/1.5MB]

02付属資料(表紙) [PDFファイル/15KB]

03付属資料1_区域・小班別公益機能内訳表 [PDFファイル/1.52MB]

04付属資料2_区域別・小班別施業の方法 [PDFファイル/1.3MB]

05付属資料3_ひょうご農林機構水源涵養から控除するヒノキ経済林一覧 [PDFファイル/413KB]

06付属資料4-1 [PDFファイル/42.49MB]

06付属資料4-2 [PDFファイル/46.33MB]

06付属資料4-3 [PDFファイル/48.31MB]

06付属資料4-4 [PDFファイル/45.86MB]

06付属資料4-5 [PDFファイル/43.38MB]

06付属資料5 [PDFファイル/20.93MB]

06付属資料6 [PDFファイル/2.17MB]

 

森林整備計画について

 森林整備計画は、森林計画制度の中に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年を1期とした計画制度です。
 森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。

 

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