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住宅土砂災害対策支援事業

ページID:0001961 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

【目 的】
 土砂災害・がけ地の崩壊等による危険から居住する者の生命及び財産の保護を図ることを目的とします。


【対象事業】
(1)がけ地近接等危険住宅移転事業(危険住宅の移転補助)
(2)住宅・建築物土砂災害対策整備事業(防護壁等の整備補助)

(1)がけ地近接等危険住宅移転事業
   (危険住宅の移転補助)

【対象危険住宅  その1】以下の(1)から(3)を すべて 満たすもの
(1) 住宅であること
  一戸建ての住宅・長屋・共同住宅。
 ※店舗等の用途を兼ねるものを含む(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る)

(2) 既存不適格住宅であること
  法令の改正により基準を満たさなくなった住宅 
  例:昭和56年5月31日以前の耐震基準(旧耐震基準)で建築されたままの住宅 

(3) 次のアからウの いずれか の区域に存すること
 ア 災害危険区域(建築基準法39条1項に基づき災害危険区域に関する条例で指定した区域)
 イ 建築基準条例で建築を制限している区域(建築基準法40条の規定に基づく区域)※現時点で該当なし
 ウ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した区域)
【対象危険住宅  その2】以下の(1)(2)を すべて 満たすもの
(1) 大規模地震、台風等により安全上または生活上の支障が生じ、兵庫県知事が移転勧告、改める勧告、避難指示等を行った住宅であること
 ※避難指示は、この指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限る。
(2) アからオ(上記(3)のアからウと以下エ、オ)の いずれか の区域に存するもの
 エ 土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域(土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了した区域)
 オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 ※現時点で該当なし

【移転事業】以下の いずれか の事業
(1) 危険住宅の除却事業
(2) 危険住宅の除却+代わりの住宅等を建設・購入・改修する事業
  ​※代わりの住宅等は、危険住宅の区域を除く、市内のものに限る

【市補助額】
経費等区分 補助率 補助限度額
(除却等費)危険住宅の除却等に要する経費※1 10/10 国基準限度額※2
(建設助成費)危険住宅に代わる住宅の建設、購入または改修に要する経費 利子相当額補助※3 421万円
建設、購入または改修費補助※4 200万円

※1…撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等
※2…状況や年度により異なる
※3…借入金利子(年利率8.5%限度)に相当する額の経費(資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合に限る)
※4…土砂災害特別警戒区域のみ対象。危険住宅に代わる住宅の建設、購入または改修に要する経費(利子相当額補助を活用する場合に限る)


【申請者】(補助対象者)
 市内の危険住宅の所有者であり、現に居住する朝来市民 ※市税等の市徴収金を滞納している場合は除く


【申請書類】各1部 提出先:都市政策課(本庁舎西館1階)Tel:079-672-6127
(1) 事業認定申請書(様式1号) [Wordファイル/27KB]
(2) 住宅・敷地の登記事項証明書(登記がない場合は、住宅・敷地の所有者が確認できるもの)
   ※申請日から3か月以内に交付されたものに限る
(3) 付近見取図、配置図(危険住宅の区域内であることが分かる図を含む)、平面図、現況外観写真
(4) 建設時期が確認できる書類
(5) 危険住宅と確認できる書類
(6) 代わりの住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(7) 除却経費の見積書
(8) 代わりの住宅の建設・購入経費の見積書
(9) 建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
 (代わりの住宅の建設・購入に要する資金の借入れを予定している金融機関その他の機関で作成されたもの)

【参 考】
・土砂災害特別警戒区域…兵庫県CGハザードマップで御確認ください。
   ​https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/hyogo/hazmapap/top/select.asp?dtp=19#<外部リンク>
・災害危険区域…澤(坂地・下地)、山東町溝黒(山才)の該当する区域が指定されています。詳細は兵庫県HPを御確認ください。
 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/saigai_kiken.html<外部リンク>
・朝来市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00001665.html

 

(2)朝来市住宅・建築物土砂災害対策整備事業
   (防護壁等の整備補助)

【対象住宅等】以下の(1)から(3)を すべて 満たすもの
(1) 住宅、ホテル、旅館のいずれかであること
   ※住宅…一戸建ての住宅・長屋・共同住宅。店舗等の用途を兼ねるものを含む(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
(2) 土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した区域)に存すること
(3) 建築基準法施行令80条の3の規定に適合していないこと(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

【対象整備事業】
 土砂災害に対して安全な構造となる防護壁等を対象住宅等に整備する事業


【市補助額】
経費区分 補助率 補助限度額
整備事業費※1 1/2 住宅 75万円
住宅(地形等により必要と認める場合) 150万円
ホテル・旅館 450万円

 ※1…土砂災害の危険から住宅等を守るため、土砂災害特別警戒区域内の住宅等に防護壁等を整備する工事に要する経費


【申請者】(補助対象者)
 市内の対象住宅等の所有者 ※市税等の市徴収金を滞納している場合は除く


【申請書類】各1部 提出先:都市政策課(本庁舎西館1階)Tel:079-672-6127
(1) 事業補助金交付申請書(様式1号) [Wordファイル/23KB]
(2) 整備事業住宅等の登記事項証明書(登記がない場合は、整備事業住宅等の所有者が確認できるもの
  ※申請日から3か月以内に交付されたものに限る
(3)(区分所有住宅等の場合)管理を行う団体の総会決議書の写し
(4) 付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、建築基準法施行令80条の3の規定への適合検討書、現況外観写真
(5) 建築時期が確認できる書類
(6) 構造規定適合報告書(様式2号) [Wordファイル/24KB]
  整備事業の計画が建築基準法施行令80条の3の規定に適合することを、1級建築士または2級建築士であってこの整備事業に係る構造設計を行った建築士以外の者が証した土砂災害対策計画に係る報告書。※次号の書類を添付する場合は、省略することができる。
(7) 建築基準法の規定による確認済証の写し(確認の申請が必要な場合に限る)
(8) 整備事業に係る見積書(整備事業に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、整備事業費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるもの)
(9) 建築士の免許証の写し(整備事業に係る構造設計を行った建築士及び第5号の規定による建築士のもの)

【参 考】
・土砂災害特別警戒区域…兵庫県CGハザードマップで御確認ください。
   ​https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/hyogo/hazmapap/top/select.asp?dtp=19#<外部リンク>
・建築基準法施行令
 ​https://laws.e-gov.go.jp/law/325Co0000000338<外部リンク>
・朝来市住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金交付要綱
 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00001666.html


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