○朝来市税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書等の様式)

第2条 市税の賦課徴収について用いる徴税吏員証、納税通知書並びに申請、申告、届出書等の文書の様式は、法又はその他特別の定めのあるものを除くほか、別表第1に定める様式に準じて作成するものとする。

2 前項に定めのない文書等の様式については、市長が別に定めるものとする。

(納付又は納入に係る有価証券の種類等)

第2条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき市長が定める有価証券は、次に掲げるものであって、券面金額が納付又は納入する金額を超えないものとする。

(1) 小切手(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により納付に使用することができるものを除く。以下同じ。)

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 前項第1号の小切手は、全国の区域の手形交換所で決済できるものとする。

(納付又は納入の委託の取扱い等)

第2条の3 徴収吏員は、前条の有価証券の委託を受けたときは、納付納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

2 徴収吏員は、有価証券を受入れしようとするときは、小切手の保管依頼書、納付納入受託証書の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

3 徴収吏員は、有価証券を払出ししようとするときは、小切手の受取確認表を会計管理者に提出しなければならない。

4 徴収吏員は、有価証券の取立てによって納付又は納入を完了したときは、当該徴収金に係る領収証書を委託者に送付するものとする。

5 徴税吏員は、前条第1項の規定に該当する有価証券の委託を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その委託を解除しなければならない。

(1) 現金による納付又は納入、賦課の取消し、過誤納金の充当等により納付又は納入の委託を受けた証券に係る徴収金が消滅したとき。

(2) 有価証券の取立てができないとき。

6 前項の規定により委託を解除したときは、委託者に対して有価証券返還通知書により通知し、証券受領書と引き換えに返還しなければならない。

7 第4項又は前項の規定により徴収吏員が領収証書を交付し、又は通知したときは、既に交付された受託証書は以後効力を失う。

8 第1項第2項第3項第6項及び第7項の様式は、別表第2による。

(徴収猶予等の手続)

第3条 法第15条第1項、第2項又は第3項の規定により徴収猶予又は期間の延長を受けようとするものは、別表第3に定める様式2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により徴収を猶予し、又は期間の延長をしたときは、その旨を申請書の副本に記載し、申請者に通知するものとする。徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも同様とする。

(徴収猶予の取消し)

第4条 法第15条の規定により徴収の猶予又は期間の延長を受けた者が法第15条の3第1項各号のいずれかに該当したときは、市長はその徴収の猶予又は期間の延長を取り消し、その猶予等に係る徴収金を一時に徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(送達場所等変更の届出)

第5条 納税通知書その他の書類の送達場所等に変更を生じたときは、当該納税義務者又は特別徴収義務者及び法律上納税義務の責めを負う者は、その変更に係る事項を速やかに市長に届け出なければならない。

(災害等による期限の延長申請)

第6条 条例第18条の2第4項の規定により期限の延長申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書2通を市長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

(2) 市税の年度、税目、期別及び税額

(3) 期限の延長を受けようとする項目及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の申請について期限の延長をしたときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。期限の延長を認めないときも同様とする。

(市税の減免)

第7条 市税の減免を受けようとする者は、あらかじめ別表第4に定める次の様式による減免申請書にその事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市民税に関するもの…様式第24号

(2) 固定資産税に関するもの…様式第25号

(3) 軽自動車税に関するもの…様式第26号又は様式第27号

2 前項の申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、市税の減免を決定したとき又は不承認を決定したときは別表第2に定める税減免承認決定通知書(様式第28号)又は税減免不承認決定通知書(様式第28号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

(市民税の減免)

第7条の2 条例第51条第1項第1号から第4号までの規定に該当する者については、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

全部

賦課期日後において生活保護法の規定による保護を受けることとなった者

保護を受けるに至った日以後に到来する納期分の全部

3箇月以上引き続き疾病、障害等の理由により、当該年の総所得金額(退職所得、山林所得及び分離譲渡所得以外の所得をいう。次号においても同じ。)が、前年中の総所得金額の2分の1以下に減少し、生活が著しく困難になった者で、当該者の属する世帯の前年中の総所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の5

失業、休職、廃業等の理由により3箇月以上引き続き職にない(雇用保険等受給期間は除く。)ため収入が皆無となり、生活が著しく困難となった者で、当該者の属する世帯の前年中の総所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の5

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は同法第83条第1項に規定する学校の学生及び生徒で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号に該当する者

全部

民法(明治29年法律第89号)第33条に規定する公益法人

全部

2 条例第51条第1項第5号の規定に該当する者については、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

生活保護法の規定による保護を受ける世帯に準ずると認められる世帯に属する者

10分の5

生活保護法の規定による保護を受ける世帯に準ずると認められる世帯に属することとなった者

生活保護法の規定による保護を受ける世帯に準ずると認められるに至った日以後に到来する納期分の10分の5

賦課期日後に納税義務者が死亡し、相続人において納税義務の履行が著しく困難であると認められる者

 

 

 

 

 

ア 相続人の前年中の総所得金額が100万円以下の者

事由発生後に到来する納期分の所得割額の全部

イ 相続人の前年中の総所得金額が100万円を超え200万円以下の者

事由発生後に到来する納期分の所得割額の10分の5

条例第51条第1項第4号に掲げる法人以外の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち、社会事業又は公益事業を行うもので、収益事業を行わない次のいずれかに該当するもの

ア 特別法により設立された法人で、この号の公益法人に準ずるもの

イ 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体

ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

エ 上記ア、イ、ウに準ずる法人及び法人でない社団又は財団

均等割額の全部

災害により、住宅又は家財に損失を受けた者又は冷害、凍霜害、干害等により、農作物の減収による損害を受けた者

災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年自治税企第12号自治事務次官通知)に定める割合とする。

3 前2項に係る市民税の減免申請が年度途中になされた場合であって、当該減免を受けようとする者が、翌年度においても同じ事由で納税が困難な状況であると判断される場合は、当該減免申請のあった日から1年を超えない期間で引き続き減免することができるものとする。

(固定資産税の減免)

第7条の3 条例第71条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者については、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

全部

公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く)

全部

災害又は天候不順により、著しく価格を減じた固定資産

災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年自治税企第12号自治事務次官通知)に定める割合とする。

2 条例第71条第1項第4号の規定に該当する者については、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

地域住民等が共同の福祉のため直接利用する施設等で収益を伴わない固定資産

全部

学校造林又はこれに類するものに無償で貸与している固定資産

全部

3 前2項に係る固定資産税の減免申請が年度途中になされた場合であって、当該減免を受けようとする者が、翌年度においても同じ事由で納税が困難な状況であると判断される場合は、当該減免申請のあった日から1年を超えない期間で引き続き減免することができるものとする。

(損害額等)

第7条の4 損害の金額又は損害の程度の判定等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内の広範囲にわたり大規模な災害が発生した場合 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める災害に関する住家の被害認定基準運用方針により判定する。

(2) 前号以外の災害の場合 所得税の雑損控除における損害金額の算出方法により算定する。

2 前項各号に規定する損害の金額は、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。

(証明書類)

第7条の5 条例第51条第2項又は第71条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類は、次の表の左欄に掲げる減免の理由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類とする。

減免の理由

証明する書類

傷病

ア 医師の診断書又は民生委員の証明書

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票又は給与明細書

失業、休職

ア 失業、休職の事実が確認できる証明書又は雇用保険受給資格者証等

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票又は給与明細書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

廃業

ア 税務署に提出した廃業届の写し

イ 当該年中の所得の(見積)計算書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

震災、風水害、落雷、火災等

市、消防署の発行する証明書

(実態調査)

第7条の6 市長は、減免申請理由が、震災、風水害、落雷、火災等その他これに類する災害による場合は、申請に基づき当該減免を受けようとする者の居宅等を訪問し、土地又は家屋の被害程度について調査することができる。

2 市長は、減免申請理由が廃業による場合で、納税義務者が廃業届を紛失等しているときは、現地調査を行い、廃業が確認できない場合は、申請は不承認とする。

(端数計算)

第7条の7 減免する金額を算出した場合において、当該算出した金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(軽自動車税種別割の減免)

第7条の8 条例第90条第1項に規定する軽自動車税種別割の減免は、次に定める基準に基づき行うものとする。

(1) 身体障害者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下同じ。)別表第5号に定める障害の級別

恩給法(大正12年法律第48号。以下同じ。)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級及び5級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

下肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から6級までの各級

 

移動機能

1級から6級までの各級

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第5項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

(2) 身体障害者と生計を一にする者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別

恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級及び5級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第5項症までの各項症

下肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

 

移動機能

1級から6級までの各級

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第5項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

(3) 精神障害者と生計を一にする者が運転する場合にあっては、当該精神障害者の障害の程度が厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳に重度又は中度と記載されている者又は精神障害者保健福祉手帳(通院医療費公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有しているもの。

(納税証明書の交付枚数の計算)

第8条 条例第18条の4第2項の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(固定資産に関する地積図等の様式等)

第9条 条例第73条に規定する次の各号に掲げる図面は、当該各号に定める事項を明らかにするものをいい、当分の間次のとおりとする。

(1) 地籍図は、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第1項第2号に規定する地図の写しによるものとし、土地の地番、地積等を明示する。

(2) 家屋見取図は、家屋評価調査表の付図によるものとし、家屋の間取等を明示する。

(3) 固定資産売買記録簿は、法第382条の規程により登記所から通知を受けたその通知書つづりによるものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、固定資産の評価に関し必要な資料の様式は、市長が別に定めるものとする。

(固定資産課税台帳閲覧回数の計算)

第10条 条例第73条の2第2項に規定する閲覧の回数の計算については、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)別表(固定資産課税台帳の閲覧)に準ずるものとする。

(固定資産課税台帳記載事項証明書の交付枚数の計算)

第11条 条例第73条の3第2項に規定する枚数の計算については、朝来市手数料徴収条例別表(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明)に準ずるものとする。

(軽自動車税に関する報告書)

第12条 条例第87条第4項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 軽自動車等の種別、車名、形状、性質及び用途

(2) 主たる定置場の位置

(3) 軽自動車等の所有者でなくなった日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(軽自動車等の標識の様式)

第13条 軽自動車等に取り付ける標識のひな型は、別表第5に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町税条例施行規則(昭和48年和田山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職することとされた収入役の当該退職の日の翌日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の様式第8号は、平成20年度以降における個人市民税について適用し、平成19年度以前の個人市民税については、なお従前の例による。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の朝来市税条例施行規則は、平成21年度以降の年度分の市税に適用し、平成20年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、元号を定める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

様式番号

名称

1

徴税吏員証

1の2

固定資産評価員

1の3

固定資産評価補助員

2

検税吏員証

3

納付書(市民税・県民税用)

3の2

納付書(固定資産税用)

3の3

納付書(軽自動車税用)

3の4

納付書(再発行用)

3の5

納付書(口座振替不能用)

3の6

納付書(催告用)

4

納付(入)

5

納付書(法人市民税用)

6

過誤納金還付(充当)命令書

7

納税管理人(変更)申告書

8

市民税・県民税申告書(兼国民健康保険税申告書)

9

市民税・県民税 税額決定・納税通知書(口座振替用)

9の2

市民税・県民税 税額決定・納税通知書(納付書用)

9の3

市民税・県民税 税額決定・納税通知書(変更等・口座振替用)

9の4

市民税・県民税 税額決定・納税通知書(変更等・納付書用)

10

削除

11

市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

12

市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

13

削除

14

市民税・県民税 決定通知書(過年度分)

15

市民税・県民税 納入書

16

固定資産税 納税通知書(口座振替用)

16の2

固定資産税 納税通知書(納付書用)

16の3

固定資産税(土地・家屋)課税明細書

17

固定資産税更正(修正)通知書

18

軽自動車税 納税通知書(口座振替用)

18の2

軽自動車税 納税通知書(納付書用)

19

鉱産税納付申告書

20

入湯税納入申告書

21

税更正(決定)通知書

22

口座振替納付済通知書

22の2

口座振替納付済通知書(軽自動車税用)

23

督促状

23の2

市県民税特別徴収督促状

23の3

法人市民税督促状

23の4

口座再振替通知書

23の5

公示送達書

別表第2(第2条の3関係)

様式番号

名称

30

納付納入受託証書

31

小切手の保管依頼書

32

小切手の受取確認表

33

有価証券の返還通知書・証券受領書

別表第3(第3条関係)

様式番号

名称

34

徴収猶予申請書

別表第4(第7条関係)

様式番号

名称

備考

24

市民税減免申請書


25

固定資産税減免申請書


26

軽自動車税種別割減免申請書

条例第89条

27

軽自動車税種別割減免申請書

条例第90条

28

税減免承認決定通知書


28の2

税減免不承認決定通知書


別表第5(第13条関係)

様式番号

名称

29

原動機付自転車標識及び小型特殊自動車標識ひな型

29の2

特定小型原動機付自転車標識ひな型

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様式第10号 削除

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様式第13号 削除

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朝来市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号
平成19年5月21日 規則第24号
平成20年1月22日 規則第1号
平成21年4月23日 規則第17号
平成21年10月29日 規則第33号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第17号
平成26年1月29日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年5月10日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第40号
平成31年2月5日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第17号
令和2年2月28日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第3号
令和3年12月16日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年10月20日 規則第40号
令和5年7月1日 規則第28号