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地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除について

ページID:0019106 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 「地域経済牽引事業」を行う事業者について、工場や物流倉庫などの新設・増設や設備投資を行う場合に、一定の要件を満たしていれば、固定資産税が3年間免除されます。

 「地域経済牽引事業」とは、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域への相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域の経済活動を牽引する事業です。

 事業者が支援措置を受けようとする場合、市が作成した「基本計画」に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成していただき、県知事の承認を受けることで減税措置などを受けることができます。

※地域経済牽引事業の申請手続きや承認要件などについては、兵庫県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※朝来市の地域未来投資促進法に基づく基本計画については、朝来市ホームページ内「地域未来投資促進法に基づく基本計画について」を御確認ください。

対象資産

 令和10年3月31日までに取得した以下の資産で、取得価格が1億円(農林漁業は5,000万円)を超えるもの。(取得価格は、対象資産全体の合計額により判断されます。)

  • 家屋
    事務所等に係るものを除く
  • 償却資産のうち構築物
  • 土地
    上記家屋及び償却資産に係る土地(取得後1年以内に当該家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)

 ※知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。

適用期間

 操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3箇年度

申請方法

 課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。

 次年度以降も同様の手続きが必要です。(ただし、添付書類のうち変更のないものは省略可)

 

  • 固定資産税課税免除申請書 様式第1号(第2条関係)

   様式第1号(第2条関係) [Wordファイル/19KB]

  • 所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
  • 承認地域経済牽引事業計画書及び承認通知書の写し
  • 土地の位置図、家屋の平面図並びに家屋及び構築物の配置図
  • 土地、家屋及び構築物の取得価格並びに取得年月日を証する書類の写し
  • 工事請負契約書などの家屋又は構築物の建設着手年月日を証する書類の写し
  • 製造工程表
  • その他市長が必要と認める書類

 

 

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